社会保険加入の手続きし、しばらくしてつい先日に保険証がきました ご主人の勤務先でわかります、ご主人の番号なら健康保険・厚生年金の取得届の控えで、奥様の分なら被保険者3号届けの控えでわかります
どなたか知恵をおかしください 見習い期間とか、試用期間は一切関係なく、法人でいるか、個人事業で5名以上いれば勤め先が「強制適用事業所」になります フルタイムパートという扱いになり、2ヶ月間で20日弱シフトに入るになります
賃金の基となる勤務日が11日以上あり、月額108334円以上で、2カ月を超えて雇用された場合には、一応社会保険に加入させる義務が会社のに生じています その同僚は、8月の後半まで出産手当をもらう為働き、8月末で退社予定でした 月末31日ではなく、前日の30日にしたは会社にとっては社会保険料を負担しなくて済むメリットがありますが、本人が希望したを変えるは、おかしいと思います